公営競技においても同じ
渡辺敬一郎及び三木晴男は、サンキュウプリンスが事実としては本命ではなく4番人気であって、八百長行為で人為的に負けさせるのであれば一番人気の馬がその対象に選ばれるはずではないか。と八百長行為に反論する発言をしています。
詳しい話をすれば、今でも競馬法においては第29条で競馬関係者の馬券購入が禁止されているだけであって、競馬法及びに日本中央競馬会法(両者共に施行規則、施行令を含む)、日本中央競馬会競馬施行規定などでは競馬関係者が自身の競馬予想を公開する事を禁止する内容の規定は存在していません。
ですが、競馬法第16条2項及び競馬法施行令第14条、第17条の7で、JRA(日本中央競馬会)、NAR(地方競馬全国協会)、競馬を主催する自治体に関しては競馬の公正施行を保つためであれば、その判断に基づき騎手や調教師の免許を剥奪、及びに競馬関係者が競馬に関わる事を禁ずる事が許可されていて、今現在においては、「競馬関係者が競馬予想をするのは、競馬の公正施行を妨げる」として現実としては競馬関係者が競馬予想を公開する事は禁止されています。
レースの公正を保つために選手や主催者、関係者等による予想を禁じているものは、オートレースや競輪、競艇といった別の公営競技においても同じです。
この場合の消えるという意味は、「馬券対象になる3着以内にその競走馬が入賞する事はない」という意味になります。